インプラント治療の医療費控除について|方法と還付額についても解説

インプラント治療の医療費控除について|方法と還付額についても解説

インプラント治療は自由診療となるため全額自己負担ではありますが、医療費補助の対象になります。医療費控除とはどのようなものなのか、具体的にどのようにして計算すれば良いのかについて解説しましょう。

これは自分自身で申請をしなければならないので、インプラント治療を受けたら自動的に医療費控除が受けられるわけではありません。よく確認しておいてください。

医療費控除とは?

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に合計で10万円以上の医療費を支払った場合、所得税や住民税が軽減される制度のことをいいます。自動的に軽減されるのではなく、自分で申告をしなければなりません。

医療費控除を利用することによって医療費自体を抑えることはできないのですが、所得税や住民税の軽減が受けられれば、結果的に費用負担を抑えることに繋がるでしょう。

美容目的の美容整形などは対象外ではありますが、治療や療養に関する費用を支払った場合、保険適用外の治療を受けたケースでも医療費控除の対象となります。

インプラント治療にも医療費控除は適用可能

インプラント治療にも医療費控除は適用可能
医療費控除は1年間に合計で10万円以上の医療費を支払った場合が対象となるため、1本当たりの相場が32~40万円となるインプラント治療も対象です。更には生計が同じ家族の医療費を合算することができるため、家族のぶんもまとめて申請しましょう。

デンタルローンを使用する場合は?

インプラント治療は高額であるため、デンタルローンの利用を検討している方もいるでしょう。この場合も医療費控除の対象となります。

注意すべきポイントとして、デンタルローンの契約が成立した年が医療費控除の対象です。なお、デンタルローンを利用して医療費控除を申請する場合、ローンの契約書の提出を求められることがあります。

クレジットカードの分割払いをする場合は?

クレジットカードの分割払いなどを利用してインプラント治療を受ける場合も、デンタルローンを利用する場合と同様です。

注意点として、デンタルローンやクレジットカードの分割払い時に発生する金利や手数料は医療費控除の対象外となります。金額を計算する際は、慎重に行いましょう。

医療費控除の計算式

医療費控除の計算式
医療費控除は、上限は200万円として1年間に支払った医療費の合計から保険金などで補填された金額を引き、そこから更に10万円(総所得金額200万円未満の方はその5%)を引いた金額が控除の対象となります。

例えば、30万円の医療費がかかり、保険で10万円補填されていた場合、「30万円-10万円-10万円=10万円」となり、課税所得額が10万円少なくなります。保険などで補填される金額とは、健康保険や生命保険から支給される保険金、給付金などのことです。

インプラント治療の医療費控除申請について

インプラント治療の医療費控除申請について
インプラント治療で10万円以上の費用がかかったら、医療費控除の申請を行いましょう。控除関係の申請というと、難しいのではと感じてしまう方もいるのではないでしょうか。

そこで、申請をするにあたりおさえておきたい期間と準備するもの、申請の流れ、その他注意すべきポイントについて解説します。

申請の期間

医療費控除は、その年の1月1日~12月31日までの1年間にかかった費用を翌年の確定申告の時期にあたる2月16日~3月15日までの1ヶ月間に申請します。期限内に申請できるよう、早めに計算を済ませておくと良いでしょう。

なお、還付申告は過去5年にわたってさかのぼって申請ができます。申請を忘れていた方は期限内に還付申告を行いましょう。

準備するもの

インプラント治療の医療費控除を申請するために必要な書類は以下です。

  • 確定申告書
  • 医療費の明細書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカード
  • かかった医療費が記載されている領収書

ただ総合的な金額を申請すれば良いわけではなく、医療費控除の明細書を作成して提出する必要があります。そのためには医療費の領収書を忘れずに保管しておいてください。

確定申告書と医療費控除の明細書は国税庁のホームページ、または最寄りの税務署で入手できます。会社員や公務員、パート、アルバイトの方は「確定申告書A」、個人事業主や個人企業法人の方は「確定申告書B」を入手してください。

申請の流れ

医療費控除の申請は、以下のようなステップで行います。

  • STEP1.書類の準備
  • STEP2.医療費の計算
  • STEP3.必要な書類の作成
  • STEP4.書類を税務署に提出

書類は直接持参するほか郵送でも申請ができますし、e-Taxと呼ばれるインターネットシステムを用いて申請が可能です。早ければ申告から1ヶ月半程度でお金が戻ってきます。

注意点として、保険が適用になる治療については健康保険の保険者から発行される医療費通知を申請時に添付すれば明細の記入を省略しますが、保険が適応されないインプラント治療は医療費通知に記載されていません。

別途治療の明細など用意する必要があるので準備しておきましょう。

補足:交通費や一部の市販薬の明細書は保管を

インプラント治療を受けるにあたり、電車やバスなどを利用した場合は、その交通費も医療費控除の対象です。できれば領収書を用意しておきましょう。

ないものについては、誰がいつ、どの医療機関に行くために使用した交通費で、金額はいくらだったのかメモに残しておくことをおすすめします。

また、医療費控除についてよく知らず、うっかり領収書を紛失してしまったようなケースもあるでしょう。

医療費控除の明細書を作成して提出すれば領収書自体の提出は原則不要なのですが、領収書は5年間保管が義務付けられています。まず、治療を受けた歯科医院で再発行をお願いしましょう。

再発行ができないケースでも有料で医療費の合計額を書類にしてくれるケースもあります。他、家計簿などに付けていた場合、用意した資料が税務署に認められれば医療費控除が受けられることもあります。

ですが、手間がかかるので、領収書はきちんと保管しておきましょう。

還付額はいくら?

還付額はいくら?
還付金の金額については、「医療費控除額×所得税率」で計算することができます。所得税率は以下を確認してください。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

参考:国税庁:No.2260 所得税の税率

また、医療費控除を行うと住民税も減税になります。計算式は「医療費控除対象金額×10%」となるので、こちらも確認してみてください。この10%の部分は固定となります。

医療費控除を忘れずに

医療費控除を忘れずに
インプラント治療を行った場合、忘れずに医療費控除を行っておきましょう。確定申告というとかなり難しい作業を想像してしまう方が多いですが、医療費控除についてはそれほど複雑な作業が必要になるわけではありません。

簡単な確定申告でお金が戻ってくるので、高額になりがちなインプラントの治療費の負担を少しでも抑えたいと考えている方は医療費控除で対応してみてください。